「事情があり
相続したくない」という場合は、
相続放棄も可能です。
この
相続放棄について分かりやすく紹介します。
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相続放棄とは
相続では、預金や不動産だけでなく、借り入れなどの負債も「財産」として扱われます。
このとき裁判所に必要書類を出して「
相続放棄」を行うと、
相続権をすべて放棄できます。
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相続放棄が行われる理由とは
実際に
相続放棄が行われる理由として多いのは以下の2つです。
・
相続する財産に借入金など負債が多い
・特定の
相続人にすべて
相続させたい
どちらのケースでも、
相続放棄したほうが良いかについて、慎重に考える必要があります。
■
相続放棄の
手続きを行う場所
相続放棄を行う場合は、被
相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で
手続きを行います。
直接書類を提出するだけでなく、郵送での
手続きも可能です。
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相続放棄の
手続きに必要な書類
最低限必要な書類は、以下の3つです。
・
相続放棄の申述書
・被
相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
状況により、他の戸籍謄本が必要な場合があります。
▼まとめ
近親者が亡くなった直後は心労も多く、
手続きも億劫なものです。
しかし
相続放棄の
手続きは、
相続が発生したと知った日から3か月以内に行わなくてはなりません。
そこで、
相続放棄は専門家に相談して対応することをおすすめします。
「みつの行政書士・社会保険労務士事務所」では
相続についてのご相談を承っております。
相続について疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。