建設業をおこなうにあたり、小さな工事以外は
建設業許可を受けなければなりません。
建設業許可は、5つの資格を満たしたうえで
手続きをします。
そこで今回は、
建設業許可で必要な5つの資格についてご紹介します。
▼①経営業務の管理責任者がいる
会社の経営業務に関する管理責任者が必要です。
法人は常勤の役員、個人は事業主本人で、一定の経営経験や補佐経験を持っていることが条件です。
▼②専任技術者がいる
建設業許可の資格は、専任技術者が1人必要です。
専任技術者は、常勤で一定の資格や実務経験を持っている人で、①の条件と同一人物でも問題ありません。
▼③財産的な基礎や金銭的信用がある
建設業許可を得るためには、安定した経営ができていると判断されなければなりません。
判断の仕方は2パターンあり、1つは直前の決算で貸借対照表の純資産が500万円以上、もしくは500万円以上の残高証明書があるかです。
▼④契約に関して誠実性がある
契約について不正行為をする可能性がないことが条件です。
例えば、詐欺や脅迫、横領などが起こらないかです。
さらに言えば、暴力団の構成員は許可を受けることができません。
▼⑤欠格要件に該当しない
許可を受ける人が、欠格要件に該当しないことが条件です。
これまでに禁固以上の刑を受けた人や、許可の取り消しを避けるために5年以内に廃業した人は欠格要件に当てはまります。
▼まとめ
建設業をおこなうためには、
建設業許可を受けなければなりません。
そのため建設業を経営する方にとっては、非常に重要な内容です。
ご紹介した5つの資格を満たせば許可は受けられますが、
申請の
手続きは専門家に依頼したほうがスムーズに進められます。
当事務所では、
建設業許可申請のサポートをおこなっているので、
申請をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。