500万円以上の工事をおこうなうには、機械器具設置工事の
建設業許可が必要となります。
今回は機械設置の工事をする際に必要な
建設業許可について解説致します。
▼機械器具設置工事について
機械器具設置工事とは、機械器具の組み立てで建設をすることや工作物に機械器具を取り付ける工事のことを言います。
具体的には、運搬機器設置工事、給排気機器設置工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、立体駐車設備工事などが当てはまります。
▼経営業務の管理責任者の要件
機械器具設置工事の
建設業許可は、下記の要件のどれかを満たす必要があります。
・機械器具設置工事の役員または個人事業主として5年以上の経験
・機械器具設置工事以外の工事業の役員または個人事業主として6年以上の経験
・機械器具設置工事を含む会社または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験
申請者は上記の要件のどれかを満たし、かつ常勤している必要があります。
▼専任技術者の要件
建設業許可は下記のどれかを満たす、専任技術者が常勤していなければなりません。
・機械器具設置工事の資格保持者
・指定学科を卒業し、実務経験がある
・機械器具設置工事に関する工事の実務経験が10年以上ある
▼まとめ
機械器具設置工事の
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者の要件と専任技術者の要件を満たさなければいけません。
また、機械器具設置工事の実務に該当すると思っていたものが、別の実務に該当するケースもよくあります。
そのため、
建設業許可を取得する場合は専門家に相談してみるのもおすすめですよ。
当事務所では、
建設業許可に関する相談を承っているので、わからないことがあればお気軽にご相談ください。