一般的に遺産は遺族に残すイメージがありますが、中には法人や団体に寄付する場合もあるでしょう。
遺言で寄付することを遺贈寄付と言います。
今回は遺贈寄付をするときに気をつけたいポイントをご紹介します。
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相続税と法人税の違い
法人に寄付する場合、
相続税は発生しません。
相続税とは個人に発生するからです。
一方で個人の場合は寄付を受ける際、
相続税が発生します。
しかし、個人で公益事業をおこなっていて、寄付を事業に利用する場合は
相続税は発生しません。
▼譲渡所得税について
個人が寄付を受け取った場合、譲渡所得税は課税されません。
だた、法人の場合は譲渡所得税に気をつける必要があります。
法人でも現金なら譲渡所得税は発生しませんが、寄付の対象が株式や不動産の場合、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は
相続人が納める義務がありますが、寄付の対象が法人だった場合、
相続人の財産になるわけではありません。
そのためトラブルになる可能性があるので、なるべく現金の寄付にしたほうがいいでしょう。
▼公益法人は非課税特例が活用できる
譲渡課税は、公益法人などに寄付する場合、非課税特例を受けることができます。
現物の寄付を受ける場合は、国税庁長官の承認を受けて非課税特例を利用できます。
▼まとめ
遺言で寄付をするときは、税金が発生する場合があります。
そのため寄付をする前に、どんな税金が発生するのかを確認しておかないとトラブルの原因になるかもしれません。
遺贈寄付を考えているなら、専門家に相談しながら進めるのがおすすめですよ。