「
家族信託した不動産を売却したいけど、そもそも売却できるの?」という疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、
家族信託した不動産を売却することは可能です。ただし、条件によって売却方法が異なります。
そこで今回は、
家族信託を活用して不動産を売却する方法について解説していきます。
▼信託の目的に沿った売却方法
この方法で不動産を売却する場合は、信託契約書の中に不動産の売買に関する内容が含まれていなければなりません。
不動産信託であれば、受託者は自分の意思で不動産を売却することができます。また、受益者は不動産の売却代金を受け取ることができます。
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家族信託の終了後に売却する方法
信託契約書に不動産の売買に関する内容が含まれていない場合は、
家族信託の終了後に不動産を売却することになります。
書面に不動産に関する内容が書かれていない以上、受託者が不動産を売却することはできません。そのため、委託者が亡くなり
家族信託が終了するまで待つことになります。
▼信託受益権を売却する方法
これは稀なケースですが、信託受益権を売却することもできます。
これは不動産を売却するのではなく受益権を売却することになりますが、不動産と信託受益権は同等の価格で売却できるようになっています。
▼まとめ
家族信託を活用した不動産売却方法は、主に今回紹介した3つになります。
家族信託の契約内容によって売却方法が異なるので、どれに当てはまるのか事前に確認しておきましょう。
家族信託についてのご相談は、ぜひ弊社までお問い合わせください。