遺言書とは、死後に自分の財産をどのように処分するのかを指定するための書面です。
遺言書があると財産
相続でのトラブルが減らせるので、
相続トラブルを避けるために
遺言書を作成したいという方もいると思います。
そこで今回は、
遺言書の種類について解説していきます。
▼自筆証書
遺言遺言書として最も多く用いられているのが自筆証書
遺言です。
これは自分で紙に書き記す
遺言書で、紙、ペン、印鑑があれば誰でも作成することができます。
気軽に作成できるのがメリットですが、
遺言書の決まりに沿って書かれていないものは無効となってしまうので注意が必要です。
▼公正証書
遺言公正証書
遺言は、公証役場で作成
手続きを行い、
遺言書を公正証書にしたものです。
公証役場の公証人が作成してくれるので、法律の規定通りに仕上がります。
自分で
遺言書を作成するのは不安という方や、
相続財産の金額が大きい方などにおすすめの
遺言書です。
▼秘密証書
遺言秘密証書
遺言は、公正証書と同様に公証役場で作成しますが、公証人に
遺言内容を知られずに作成することができます。
そのため、誰にも内容を知られたくない方や秘密を守りたいという方に利用されています。
しかし、実際はあまり使用されることがない
遺言書です。
▼まとめ
遺言書は、自分の財産を適正に処分してもらうために利用されます。
遺言書にも3つの種類があるので、適した種類を選ぶようにしてください。
遺言書に関してのご相談は、ぜひ弊社までお問い合わせください。