遺言書の保管方法について
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2022/07/02
家族が亡くなってから遺言書が見つかった際にその場で開封してしまいそうになりますが、それは絶対にやってはいけません。遺言書は必ず家庭裁判所で検認してもらう必要があるのです。
しかし、検認について詳しく知らない方もいると思います。
そこで今回は、遺言書の検認について解説していきます。
▼遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、相続人に遺言の存在とその内容を知らせ、遺言の内容を明確にして偽造や変造を防止するための手続きです。
検認はあくまでも遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きなので、遺言が有効か無効かという判断は行いません。
検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言で、このどちらかである場合は遺言者の死後速やかに家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を請求します。
公正証書遺言の場合は検認を行う必要はありません。
▼遺言書の検認をしなかった場合
検認が必要な遺言書の検認を行っていない場合は、遺言を執行することができません。
もし検認を行わずに遺言を執行すると、5万円以下の過料が科される場合があります。
また遺言書に封印がある場合は、勝手に開封して中身を確認してはいけません。
封印がある遺言書は、家庭裁判所で検認の際に相続人立ち合いのもとで開封する必要があります。
検認の期限は定められていませんが、相続手続きには期限が設けられているものもあるので、できるだけ早めに検認を請求しましょう。
▼まとめ
遺言を執行するためには遺言書の検認が必要です。
遺言書の検認について不明な点がありましたら、気軽に弊社にご相談ください。