遺言書の保管方法について
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2022/07/02
遺言書には様々な種類があり、それぞれ書き方に決まりがあります。その決まりに沿って作成しなければ、遺言書の内容が無効になってしまう可能性があります。
また、遺言書には何でも記載していいというわけではなく、遺言書にできることとできないことがあります。
そこで今回は、遺言書が持つ効力について解説していきます。
▼遺産に関する指定
遺産に関する指定が遺言書でできることは、大体の人が知っているのではないでしょうか。
たとえば、相続人の相続分を指定したり、遺産分割で揉めないように遺産分割の禁止を指定したり、法定相続人以外の人に財産を渡す遺贈などができます。
▼人に関する指定
人に関しての指定とは、たとえば相続人の廃除や未婚の状態で生まれた子の認知などです。
相続人の廃除に関しては、遺言者本人が事前に家庭裁判所で手続きを行うか、遺言者の死後に遺言執行者が家庭裁判所で申し立てをする必要があります。
しかし、申し立てを行ったからといって必ず相続廃除が承認されるわけではありません。
▼遺言の執行に関する指定
遺言書では、遺言執行者の指定や後見人の指定を行うことができます。
とくに相続廃除がある場合は遺言執行者を必ず指定する必要があります。それ以外でも、遺言執行者を決めておくことでスムーズに相続手続きが進みます。
また、相続人が未成年で親権者がいなくなる場合に、第三者を後見人として指定することができます。
▼まとめ
遺言書に書いたことが何でも執行されるわけではなく、遺言書の持つ効力は今回紹介した3つです。
遺言書の効力に関してわからないことがありましたら、気軽に弊社にご相談ください。