遺言書の保管方法について
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2022/07/02
公正証書遺言などは公証役場で保管されるので自分で保管しておく必要はありませんが、自筆証書遺言は自分で作成して自分で保管しておかなければなりません。
もし相続までに紛失してしまった場合は無効となってしまうので、遺言書の保管に不安を感じている方も多いと思います。
そんな方は、法務局で遺言書を保管するのがおすすめです。
そこで今回は、遺言書を法務局で保管するメリットとデリットについて解説していきます。
▼遺言書を法務局で保管するメリット
法務局における遺言書の保管制度を利用すると、遺言書が遺言保管所というところできちんと保管されるので相続前に紛失したり、遺言者の死後に家族が遺言書を見つけられなかったりすることはありません。
また、生前に相続人などに遺言書が見つかることがないので、偽造や変造などのリスクを避けることもできます。
▼遺言書を法務局で保管するデメリット
法務局における遺言書の保管制度を利用するデメリットは、申請の手間や手数料などがかかるということです。
手数料などはそれほど大きな金額ではありませんが、もし一度作成した遺言書の内容を変更したい場合は、遺言書を書き直して新たに申請する必要があります。
また、法務局で遺言書を保管することを家族に伝えておかなければ、遺言書の存在を知られることなく相続を進められてしまうことがあります。
▼まとめ
遺言書の保管に不安を感じている方のために、法務局での保管制度が新たに始まりました。
遺言書の保管についてお悩みの方は、気軽に弊社にご相談ください。