自筆証書遺言の書き方について
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、自筆証書遺言は自分で作成して自分で保管するので、正しい書き方を把握しておかなければなりません。
遺言書の書き方は民法で定められており、もしそれに沿った書き方ができていないと無効になってしまケースもあります。
そこで今回は、自筆証書遺言の書き方について解説していきます。
▼本人が手書きで作成する
これは当たり前のことですが、自筆証書遺言は遺言者本人が手書きで書かなければなりません。
代筆は認められておらず、配偶者でも不可能です。
また、一部分でも代筆が見つかるとその時点で遺言書は無効となります。
そのため、文字が書ける元気なうちに遺言書を作成しておく必要があるのです。
従来はワープロやパソコンで作成された自筆証書遺言は無効になっていましたが、2019年1月13日より財産目録のみパソコンでの作成が認められるようになりました。
ただし、認められているのは財産目録のみなので、それ以外は自分で手書きで書く必要があります。
▼自筆証書遺言のフォーマットを確認する
自筆証書遺言を作成する中で、いくつか気をつけるべき要素があります。
1つ目は、必ず遺言書を作成した日付を入れることです。
必ず「令和○年○月○日」という書き方をし、「○月吉日」など日付を特定できない書き方は無効になってしまうので注意が必要です。
2つ目は、署名は本名をフルネームで記載することです。
遺言者が特定できればペンネームなどでも可能ですが、トラブルや誤解の原因になる可能性があるので戸籍通りの名前を自筆で記載するようにしましょう。
▼まとめ
自筆証書遺言は自分で作成するので、無効になるリスクが他の遺言書と比べて高くなります。
自筆証書遺言の書き方でわからないことがありましたら、気軽に弊社にご相談ください。