遺言書の保管方法について
遺言書は、自分で保管する、法務局で保管する、公証役場で保管するといった主に3つの保管方法があります。
保管方法は遺言書の種類によって異なりますが、公正証書遺言の場合は公証役場、自筆証書遺言の場合は法務局か自分で保管することになります。
では、これらの保管方法にはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、法務局と公証役場で保管する際のそれぞれのメリットついて解説していきます。
▼法務局で保管するメリット
1つ目のメリットは、公証役場で保管する場合と比べて手間がかからないということです。
法務局で遺言書を保管する場合は、遺言書に不備がなければ一度きりの訪問で手続きが完了します。
一方公証役場で保管する場合は最低でも2回の訪問が必要になります。
2つ目のメリットは、証人が不要だということです。公正証書遺言の場合は証人が2人以上立ち会わなければなりませんが、法務局における保管制度では証人の立ち合いは不要です。
▼公証役場で保管するメリット
1つ目のメリットは、遺言の作成を任せられるということです。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に口頭で伝えた内容を公証人がそのまま文書にしてくれます。
一方法務局で保管できる遺言書は自筆証書遺言になるので、自分で手書きで作成する必要があります。
2つ目のメリットは、代理で申請手続きを行ってもらえるということです。公正証書遺言は、行政書士や司法書士などの専門家に手続きを代行してもらうことができます。
また、直接公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院まで来てもらい手続きを進めることができます。
▼まとめ
遺言書は大切に保管する必要があるので、法務局や公証役場などできちんと保管するのがおすすめです。
遺言書の作成や保管に関してのご相談は、ぜひ弊社までお問い合わせください。